食中毒警戒期間の発表について
2024年05月31日提供 資料提供
提供課等:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
担当/係名:食の安全担当
電話番号:0857-26-7211
FAX番号:0857-26-8171
気温が高くなるこれからの季節は、食中毒菌が増殖しやすくなることから、食中毒の予防対策を徹底していただくため、6月1日から9月30日を食中毒警戒期間とします。
食中毒警戒期間中、特に食中毒が発生しやすい気象条件等が予想される場合は、発令基準に応じて、食中毒注意報又は食中毒警報を発令する予定です。
記
対象期間
令和6年6月1日から同年9月30日まで
食中毒注意報及び食中毒警報の発令基準
| 発令基準 | 有効期間 |
食中毒注意報 | 熱中症警戒期間が発令された場合(県内いずれかの市町村で概ね猛暑日(最高気温35℃以上)が3日間以上続くことが予想されるとき) | 3〜7日間 |
食中毒警報 | 生活環境部長が必要と認める場合(県内で食中毒が頻発するなど、特に食中毒発生のおそれがあるとき) | 適宜 |
県民・事業者の皆様へ
食中毒予防の三原則は、細菌を「つけない・増やさない・やっつける」です。
次のことに注意して、食中毒を防ぎましょう。
(1)細菌をつけない
・調理する前、食事の前には、必ず手を洗いましょう。
・調理器具類は洗浄・消毒しましょう(特に肉や魚など生ものを扱った後は熱湯などで消毒)
(2)細菌を増やさない
・食品を保存するときは、冷蔵庫の温度は10℃以下、冷凍庫はマイナス15℃以下が目安です。
・調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置するのは避けましょう。
(3)細菌をやっつける
・食品は中心部まで十分に加熱しましょう(75℃、1分以上)