梨の表示に関する巡回調査の結果
2024年09月17日提供 資料提供
提供課等:生活環境部くらしの安心局消費生活センター
電話番号:0859-34-2760
FAX番号:0859-34-2670
本県の、代表的な特産物である梨について、消費者が適切かつ容易に品種等を選択できるよう、消費生活の安定及び向上に関する条例で、「なしについての表示基準」を定めています。
毎年初秋に、販売事業者への巡回調査を行っており、本年度の調査結果は下記のとおりでした。
記
巡回調査結果
年度 | 調査
店舗数 | 口頭指導店舗数 | 文書指導店舗数 | 主な指導事項 |
R6 | 37 | 7 | 0 | ・箱売り・かご売りで販売事業者名等の表示が
不足している。
・二十世紀梨の箱売りで規格の表示が不足している。 |
R5 | 33 | 6 | 0 | ・箱売り・かご売りで販売事業者名等の表示が
不足している。 |
R4 | 25 | 8 | 0 | ・箱売り・かご売りで販売事業者名等の表示が
不足している。 |
実施日
令和6年8月26日(月)、8月27日(火)、9月3日(火)
対象店舗
県内主要道路沿い・主要駅・観光地等に所在する梨販売店舗(37店舗)
※調査対象店舗は、道の駅、駅周辺土産店など県外者が多く利用することが想定される店舗を中心に調査しました。
調査内容
店頭における梨の品種名・価格・大きさ・重量等の表示が、「なしについての表示基準」に沿った適正なものになっているかどうか。
※表示基準の詳細については、別添のチラシを御参照ください。
※表示に不足のある店舗には基準に沿った表示を行うよう指導しました
調査員
鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター職員
※延べ6人〔2人×3日〕
【消費生活の安定及び向上に関する条例(抜粋)】
第11条 知事は、事業者が前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、当該基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
表示基準