建設業法に基づく監督処分
2024年02月06日提供 資料提供
提供課等:県土整備部県土総務課
担当/係名:建設業・入札制度室建設業担当
電話番号:0857-26-7454
FAX番号:0857-26-8190
建設業法に基づき、下記のとおり監督処分を行います。
記
対象業者及び処分の内容
業者名 | 本社所在地 | 処分内容 | 根拠規定 |
中村建設有限会社 | 日野郡日野町根雨408-2 | 令和6年2月7日から15日間の営業の停止
※なお、同社の役員に対しては、当該期間における営業の禁止を命じた。 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) |
処分の理由
中村建設有限会社は、本県が発注した以下の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領した。
このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき」に該当する。
年度 | 工事名 |
令和2年度 | 国道180号外道路維持工事(2工区) |
国道181号外道路維持工事(7工区) |
令和3年度 | 国道180号外道路維持工事(2工区) |
国道181号外道路維持工事(7工区) |
3 処分の年月日
令和6年2月6日