県政一般・報道提供資料

建設業法に基づく監督処分

2024年02月06日提供 資料提供


提供機関

提供課等:県土整備部県土総務課   担当/係名:建設業・入札制度室建設業担当 
電話番号:0857-26-7454  FAX番号:0857-26-8190

内容

建設業法に基づき、下記のとおり監督処分を行います。

対象業者及び処分の内容

業者名
本社所在地
処分内容
根拠規定
中村建設有限会社
日野郡日野町根雨408-2
令和6年2月7日から15日間の営業の停止

※なお、同社の役員に対しては、当該期間における営業の禁止を命じた。
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)

処分の理由

 中村建設有限会社は、本県が発注した以下の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領した。
    このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき」に該当する。
    年度
    工事名
    令和2年度国道180号外道路維持工事(2工区)
    国道181号外道路維持工事(7工区)
    令和3年度国道180号外道路維持工事(2工区)
    国道181号外道路維持工事(7工区)

3 処分の年月日
  令和6年2月6日


最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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