県政一般・報道提供資料

令和7年度西部圏域における世界禁煙デー関連啓発事業について

2025年05月21日提供 資料提供


提供機関

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所米子保健所   担当/係名:健康支援総務課健康長寿担当 
電話番号:0859-31-9319  FAX番号:0859-34-1392

内容

喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題となっています。
このような中、世界保健機関(WHO)が定める世界禁煙デー(毎年5月31日)にあわせて、たばこの害等を広く県民に周知し、未成年者の喫煙防止や喫煙者の禁煙支援を図り、さらに受動喫煙のない環境を整えることを目的に、下記のとおり啓発事業を行います。
また、受動喫煙防止対策の実態把握のため、飲食店における現地調査を実施します。

イエローグリーンライトアップによる啓発

イエローグリーンは、「受動喫煙をしたくない・させたくない」という意思を表す受動喫煙防止のシンボルカラーとして、全国各地でリボンの配布やライトアップ活動などが展開されています。受動喫煙防止の大切さを伝えるキャンペーンとしてライトアップ活動を実施します。

(1)米子市公会堂

     一般社団法人米子市文化財団の協力のもと、以下のとおり実施します。
    ア 日時 5月30日(金)及び31日(土) 午後6時から午後10時まで
    (6月6日まで随時点灯)
    イ 場所 米子市公会堂(米子市角盤町2丁目61番地)のホワイエをライトアップ

(2)米子コンベンションセンター
     公益財団法人とっとりコンベンションビューローの協力のもと、以下のとおり実施します。
    ア 日時 5月30日(金)から6月6日(金) 午後6時から午後10時まで
 イ 場所 米子コンベンションセンター(米子市末広町294)正面玄関前広場をライトアップ

普及啓発街頭キャンペーン

多くの人が集まる「地ビールフェスタin米子」の開催に併せて、世界禁煙デーin米子実行委員会による啓発活動を実施します。
    ア 日時 5月30日(金) 午後6時30分から午後7時30分まで
イ 場所 米子市公会堂前 地ビールフェスタ会場内(雨天の場合は米子市公会堂ホワイエ内)
ウ 内容 受動喫煙防止に関する啓発物の配布及び呼びかけ
エ 主催 世界禁煙デーin米子実行委員会
実行委員長:南部町国民健康保険西伯病院 長谷川純一院長
事 務 局:鳥取県西部総合事務所米子保健所
※実行委員会のメンバーは、鳥取県西部地区の医療関係者(医師・歯科医師・薬剤師)、保健関係者(市町村成人保健担当者)、教育関係者(養護教諭)、その他喫煙対策に熱心な方々により構成されています。

飲食店における受動喫煙対策調査

受動喫煙防止対策を規定する健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が施行されて令和7年4月で5年を迎えたことを受け、厚生労働省から各自治体へ飲食店における改正法の施行状況の把握について協力依頼があました。これを受け、当所でも飲食店における実態調査を実施します。
ア 調査対象
喫煙を可能とする飲食店10店舗程度
イ 調査時期
   令和7年5月26日から同年6月6日頃
ウ 調査方法
   調査票に基づき、飲食店(現地)での聞取り及び目視による確認を行う。
 エ 取材の場合
      現地取材を希望される場合は、5月26日(月)までに上記担当者までご連絡ください。
      現地取材に関しましては、調査対象店の許可が得られる範囲に限りますので予めご了承ください。
      取材当日の連絡は、080-5743-3024(公用携帯)へお願いします。

その他

(1)世界禁煙デーの概要
     喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。
     なお、厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じている。各都道府県も、保健医療関係者等と積極的に連携を図りながら、地域におけるたばこ対策を実施することとされている。

(2)改正法の見直しについて
     改正法が施行されてから令和7年4月で5年を迎える中、引き続き、国民や事業者等における制度の認知の向上や取組の実施を推進していく必要がある。
    また、改正法の附則では、施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加えることとされている。
    これらを踏まえ、厚生労働省から各自治体へ飲食店における改正法の施行状況の把握について協力依頼があり、当所でも調査を行う。


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