県の事務の執行について、監査委員が、経済性、効率性、有効性及び適法性等の観点で行う監査です。
なお、これは財務に関する事務について行う定期監査とは別に監査委員が必要があると認めるときに行う監査です。(地方自治法第199条第2項)
<地方自治法>
第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。