【誤徴収の件数】3件 【誤徴収の合計金額】97,200円(いずれも過徴収)
・今回のような充てん設備(県内に14台)の設置や変更の申請は年間1〜2件程度のまれな事例で
ある。
・令和2年度以前の手数料の徴収に誤りはなかった。
検査年月日 | (誤)手数料
<徴収済額> | (正)手数料 | 差額
<返納額> | 液石法区分 |
R3.11.8 | 51,750円 | 6,100円 | 45,650円 | 設置(充てん設備増設) |
R4.3.18 | 12,000円 | 6,100円 | 5,900円 | 変更(充てん設備一部変更) |
R5.1.13 | 51,750円 | 6,100円 | 45,650円 | 設置 (充てん設備増設) |