土地収用事業認定審議会の公募委員の募集
2023年07月26日提供 資料提供
提供課等:県土整備部県土総務課
担当/係名:用地室
電話番号:0857-26-7793
FAX番号:0857-26-8190
鳥取県では、土地収用法(昭和26年法律第219号)及び鳥取県土地収用事業認定審議会条例(平成14年鳥取県条例第44号)に基づき、県の附属機関として鳥取県土地収用事業認定審議会を設置しています。
この度、現委員の任期満了に伴い、県が推進する県民参加と協働による民主的で公正な県政の実現へ向け、下記のとおり一般公募により当該審議会の委員1名を募集します。
記
審議会の概要
(1)審議会の役割 土地収用法第34条の7及び第25条の2第2項に基づき県内市町村等の公共事業等の起業者から事業認定申請された事業の内容が、事業認定の要件(土地収用法第20条第1号〜第4号)を充足しているかどうか審議し、知事に意見を答申
(2)委員構成 委員7人以内(公募委員1名を含む)
(3)次期委員任期 令和5年11月28日〜令和8年11月27日
(4)審議会の開催 県が行うとする事業認定に関する処分に異議の意見書が提出された場合に開催(過去の開催年度 平成14年度、平成19年度、平成29年度)
(5)そ の 他 県の規定に基づき報酬及び交通費を支給
募集内容
(1)募集人員 1名
(2)応募資格 次の全ての要件に該当する方
ア 私有財産権と公益との調整に関心があり、審議会への出席及び審議会での調査審議に意欲があり、審議会において公平・公正な立場で意見を述べられること
イ 鳥取県内在住の満18歳以上(令和5年11月28日時点)の方であること(応募時点で未成年の者の場合、保護者等の同意があること)
ウ 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)第2条に基づき設置される附属機関の委員でないこと(鳥取県所管の他の附属機関の委員との兼務は不可)
エ 審議会に出席できること(ただし、やむを得ない事情がある場合は除く)
オ 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しないこと
カ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと
キ 国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと
(3)募集期間:令和5年7月31日(月)から8月18日(金)まで 消印有効
(4)応募方法:裏面の申込書・作文を持参・郵送・ファクシミリ、又は電子メールのいずれかで提出
(5)選定方法:書面審査
応募・問合せ先
鳥取県県土整備部県土総務課用地室
住所 〒680−8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857−26−7793
ファクシミリ 0857−26−8190
電子メール kendosoumu@pref.tottori.lg.jp