県では、県内で開発・製造された製品等について、県の機関が試行的に発注し、官公庁からの受注実績を作るとともに、当該製品等の有用性などを使用者の立場から評価し、その結果をフィードバックすることによって、県内事業者の製品の改良や販路開拓を支援する「トライアル発注推進事業」を平成19年度から実施しています。
ついては、下記のとおり本年度第2回目の「トライアル発注対象製品等」の募集を行います。
(1)対象者
・県内に事業所を有する事業者
・県内に事業所を設置することを前提に県又は県内自治体との間において進出協定等を締結した事業者
(2)対象製品等
物品、ソフトウェア、システム、技術のいずれかに該当するもの。
※ただし発注額が税込100万円未満のものに限ります
(1) 県内事業者が県内で自ら製造し、又は開発したものであること
(2) 新規性及び独創性があること
(3) 市場での流通が十分でないものの、今後の市場性が見込まれること
(4) 技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進のいずれかに寄与すること
(5) 製品等に適用される法令等を遵守していること
(6) 県が組織として使用することが見込まれるものであり、かつ個人によって効果・嗜好の違いが大きく、 組織による評価に馴染まない製品等ではないこと
(7) 公共事業での使用が想定されるものではないこと
(8) 過去に本制度に認定された製品等と同一の製品等及びこれまでのトライアル発注対象製品等と類似する製品等ではないこと
(1)形式審査において選定基準を満たしている製品等については、トライアル発注対象製品等選定会議の場で申請者から製品等について、原則プレゼンテーションをしていただきます。
(2)トライアル発注対象製品等選定会議の審査員がプレゼンテーションの内容を精査し、トライアル発注対象製品等の採否を決定します。
1 トライアル発注制度
県内の事業者が開発し、又は製造する製品等について、次の取組により販路開拓を支援します。
(1) 製品を登録簿に掲載し、ホームページなど県のメディア等を通じてPRする。
(2)県の機関が製品を試行的に購入し、官公庁からの受注実績により信用度を高める。
(3)当該製品等の有用性などを県が評価及びフィードバックし、製品の改良に活用する。
2 過去の選定結果
これまでの選定実績総計179件(平成19年度から令和7年度まで)
<直近5年度の選定状況>
令和3年度 7件(第31回 4件 第32回 3件)
令和4年度 4件(第33回 1件 第34回 3件)
令和5年度 3件(第35回
0件 第36回 3件)
令和6年度 3件 (第37回 2件 第38回 1件)
令和7年度 1件 (第39回 1件 第40回
0件)