このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
当該法人の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することが判明した。
これにより、同役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、当該法人が法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可取消事由に該当するため。