県政一般・報道提供資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(許可取消)

2026年05月28日提供 資料提供


提供機関

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所環境建築局   担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当 
電話番号:0859-31-9351  FAX番号:0859-31-9333

内容

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

被処分者

鳥取県境港市栄町20
   株式会社浜田興業(かぶしきがいしゃはまだこうぎょう)
代表取締役 M田 征法(はまだ ゆきのり)

処分年月日

令和8年5月28日

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

行政処分を行う理由

当該法人の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することが判明した。
  これにより、同役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、当該法人が法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
 このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可取消事由に該当するため。

取消した許可の内容

許可の種類産業廃棄物収集運搬業
許可番号03104169430
許可年月日令和4年11月15日
事業の範囲(1)廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
(2)紙くず
(3)木くず
(4)繊維くず
(5)ゴムくず
(6)金属くず(自動車等破砕物を除く。)
(7)ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)
(8)がれき類
・以上8品目、いずれも特別管理産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除き、いずれも積替え保管を除く。
・(1)、(7)及び(8)にあっては石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
・(1)、(6)及び(7)にあっては水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。


最後に本ページの担当課
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