令和6年4月30日に島根原子力発電所2号機タービン建物(管理区域内)で発生した火災及び同年9月7日に同原子炉建物西側の屋外(管理区域外)で発生した火災について、中国電力株式会社が再発防止対策を10月17日に取りまとめたことを受けて、鳥取県は島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を実施します。
なお、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定に基づく立入調査等運用綱領2(1)に基づき、米子市と境港市も同行して確認を行います。
(1)10月23日(水)
・午前9時30分から午前11時55分 9月7日の火災に係る調査
・午後1時から午後4時45分 4月30日の火災に係る調査
(2)中国電力株式会社 島根原子力発電所(島根県松江市鹿島町片句654−1)
(1)島根県及び松江市による立入調査と併せて実施します。
(2)取材については、午後の調査を公開します。取材を希望される方は、添付資料及び下記URLの中国電力HPを参照し、10月21日(月)15時までに中国電力株式会社島根原子力本部広報部まで申し込んでください。
https://www.energia.co.jp/atom/shuzai/index.html
(3)調査終了後、概ね1か月を目途に調査結果の概要を公表する予定です。
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定(第11条第1項)
甲(鳥取県)、乙(米子市)及び丙(境港市)は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁(中国電力)に対し報告を求め、又は甲は、甲の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定に基づく立入調査等運用綱領
2 (1) 甲が安全協定第11条に基づく立入調査を行う際は、乙及び丙もこれに同行して立ち入り確認するものとする。
10月17日に中国電力から原因と再発防災対策に係る報告があったことに伴い実施するもの。
県及び両市は、両火災の発生に際して、同日中に立入調査を実施。4月30日の火災については、立入調査の際に、原因究明、再発防止対策を申し入れしている。9月7日の火災については、発生翌日の8日に平井知事が口頭で原因究明と再発防止対策の徹底について申し入れしている。