・9月25日(木)に公社事務局職員は、県営住宅の入居者Aが生活相談支援を利用している施設Xの担当B氏と連絡を取り、担当B氏宛に入居者Aの関係書類(B氏への送付状、入居者A宛ての封筒(入居者Aの収入申告書が同封されているもの)、返信用封筒)を発送した。
<施設Xに収入申告書を送付することとなった背景>
入居者Aは、近年手続きを自ら行えなくなってきていたことから、事前に本人の了解を得た上で、施設Xの職員に手伝ってもらって収入申告書の記載内容の確認と当該申告書の公社への提出をしてもらうようになっていたもの。
<収入申告書>
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第9条の5の規定により、翌年度の家賃を決定するために、毎年度入居者に対して前年の収入申告を求めるもの。
・9月29日(月)午後1時10分頃に、施設Xと類似(読み方が同じ)の施設Yの職員から、公社から送付のあった書類に記載されていた入居者Aは施設Yの利用者ではない旨の電話が公社事務局にあり、個人情報の流出が判明した。
・当該公社事務局職員は、入居者Aが生活相談支援を利用している施設Xに郵送する際、Xという名称の施設が1つしかないと誤認し、ネットで検索し表示された施設Yに誤って発送したものであり、事前の確認が不十分であった。
・個人情報を含む文書の発送に当たっては、発送作業マニュアルに基づき、2名以上で作業し、宛先等に間違いがないかチェックしあうべきところ、他の職員がいないにもかかわらず発送を急ぎ、一人で対応してしまった。
・9月29日(月)13時30分頃、公社事務局職員が、施設Yを訪問し、誤送付した書類一式を回収し、謝罪。
・9月29日(月)15時頃、公社事務局職員が、施設Xを訪問し、今回の事案を説明し、謝罪するとともに、入居者A宛ての収入申告書を封入した封筒及び返信用封筒を手交して提出を依頼。
・9月30日(火)14時45分頃、公社事務局職員が施設Xの職員とともに入居者A宅を訪問し、今回の事案を謝罪するとともに、再発防止に努めることを説明。
(1)県は、公社全職員を対象にした個人情報管理に関する研修会を各事務所で開催し個人情報の適正な管理の徹底を図るとともに、文書発送時のダブルチェック等の作業手順を直接現地で点検し、再発防止を図る。
(2)公社は、職員の担当業務が変更になっても適切に対応ができるよう毎年度研修を行う等以下の取組を行い、組織的に再発防止に取り組む。
・生活相談支援施設等の県営住宅以外の連絡先に書類を発送する場合にも発送先の所在地及び名称も含めダブルチェックを行う等マニュアルを見直す。
・毎年度の研修だけでなく、事務分担を変更した場合等も個人情報の取扱いに係る研修を開催し発送作業マニュアルに基づいた対応の徹底を図る。
・公社各事務所責任者は、発送作業マニュアルのチェックリストをもとに確認状況、発送数を確認し、公社本部に報告する。