10月6日(月)に兵庫県神戸市で開催された「日本海ズワイガニ特別委員会」において、令和7年度の府県ごとのTAC及びズワイガニ漁期等の自主的な規制が協議され、下記のとおり決定されました。
今漁期は、資源管理の強化として、若松葉がに(脱皮して1年未満のオスのズワイガニ)の操業期間の短縮と漁獲量制限の自主的規制が行われます。
本県では、昨年度と同様に漁期末まで漁獲が継続するよう、漁期始めから日々の漁獲量を集計し、漁業者や観光関係者等と情報共有するとともに、TACの早期消化が懸念される場合には、県沖合底曳網漁業協会が緊急役員会を開催し、漁期末まで漁獲ができるよう自主規制の強化を協議することとしています。
若松葉がにを保護する目的のため、隠岐北方、隠岐西方及び隠岐北西の一部分に保護水域を設定し操業を禁止することとししている。
 | 位置:(1)〜(4)の4地点を結んだ線で囲まれた水域 | 禁止期間 |
| (1)N36-29.50 E133-13.50
(2)N36-29.50 E133-19.50
(3)N36-25.50 E133-19.50
(4)N36-25.50 E133-13.50 | 周年 |
| (1)N36-06.36 E132-42.73
(2)N36-01.30 E132-37.40
(3)N36-00.12 E132-40.23
(4)N36-06.36 E132-47.31 |
| (1)N36-42.10 E132-51.00
(2)N36-39.00 E132-52.10
(3)N36-37.50 E132-50.00
(4)N36-40.60 E132-48.90 |
・若松葉がにの保護水域以外にも、ズワイガニを保護する目的で一定期間操業自粛する水域を多数設定している。
1 日本海ズワイガニ特別委員会(任意団体)
・石川県から島根県までの1府6県の沖合底びき網漁業、かにかご漁業の漁業者団体で組織し、ズワイガニ漁業の自主規制内容等についての取り決めを行っている。(最初の協定は昭和39年度に締結)
・省令よりも厳しく自主規制することにより資源保護を行っている。
・事務局は一般社団法人全国底曳網漁業連合会(会長理事:富岡啓二、所在地:東京都港区)。
2 松葉がに、若松葉がに、親がにについて
・松葉がに :脱皮後期間が経過し、殻が固くなり、身入りが良くずっしりと重い雄のズワイガニのこと。
・若松葉がに:脱皮後間もない雄のズワイガニのこと。殻が柔らかく、身が取り出しやすい。
・親がに :雌のズワイガニのこと。