公益認定に係る県の諮問に対する答申や公益法人及び移行法人に対する監督等の業務を行うため審議会を設置しています。
この度、一般法人の公益認定に係る県の諮問があったため、下記のとおり審議会を開催します。
(1)諮問案件の審議について
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)等の一部改正に伴う本県検査実施要領の一部改正について
(3)新公益信託制度について
(4)その他
議題(1)〜(3)については、法人や第三者の利益を損なうおそれがある場合、又は委員の自由・活発な発言確保に資するため、委員の協議により非公開となる場合があります。