淀江産業廃棄物管理型最終処分場施設設置許可に係る申請書等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、下記のとおり公衆の縦覧に供するとともに、利害関係を有する方から、生活環境の保全上の見地からの意見書の提出を受け付けています。
(1) 意見書の提出
当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(2) 意見書の記載内容等
意見書には、生活環境の保全上の見地からの意見とともに氏名、住所及び対象事業の名称を日本語により記載してください。
(3) 意見書の提出期限
令和6年8月19日
(4) 意見書の提出先
ア 鳥取県地域社会振興部兼県土整備部産業廃棄物処理施設審査課(鳥取市東町一丁目220)
イ 鳥取県西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課(米子市糀町一丁目160)
ウ 米子市役所市民ホール(米子市加茂町一丁目1)
エ 米子市役所市民生活部環境政策課(米子市河崎3280-1)
オ 米子市役所淀江支所(米子市淀江町西原1129-1)
(5) 意見書の提出方法
(4)の各窓口への持参、とっとり電子申請サービス(
https://s-kantan.com/pref-tottori-u/)及び郵送(郵送による場合は、宛先を(4)のアとし、提出期限の日までの消印のあるものに限り受け付けます。)