倉吉都市計画道路の変更に係る都市計画(案)の縦覧
2025年12月12日提供 資料提供

提供課等:生活環境部くらしの安心局まちづくり課
担当/係名:計画・開発規制担当
電話番号:0857-26-7366
FAX番号:0857-26-8113

標記の変更に係る都市計画(案)を作成しましたので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により下記のとおり縦覧します。
記
縦覧期間
令和7年12月12日(金)から12月26日(金)まで
(閉庁日を除く午前9時00分から午後17時00分まで)
縦覧案件及び縦覧場所
案 件 | 主 な 内 容 | 変更の理由 | 縦 覧 場 所 |
3・4・9号
上井羽合線 | 種 別:幹線街路
車 線 数:2車線
延 長:約3,860m
幅 員:11〜17m | 山切後の法面に転石が確認され周辺の転石調査を行った結果、落石の危険性がある転石が確認され、落石対策工事を行う必要が生じたことによる。 | 鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課(鳥取市東町一丁目220)
倉吉市建設部管理計画課(倉吉市葵町722) |
都市計画法(抜粋)
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3〜5 略
第21条 都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項若しくは第2項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第十九号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。
2 第17条から第18条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更(第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第17条第5項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。