住民監査請求に係る陳述の聴取
2022年10月18日提供 資料提供
提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
電話番号:0857-26-7549
FAX番号:0857-26-8173
「故安倍晋三国葬儀」に係る公金支出差止めの住民監査請求について、請求人から陳述の機会を希望する旨の申し出がありましたので、地方自治法第242条第7項に基づく請求人の陳述の聴取を下記のとおり実施します。
なお、9月27日(火)付けで請求人を7名追加し、合計9名とする補正書が提出され、10月5日(水)に受理することを決定しました。また、10月7日(金)付けで、請求内容を追加する補正書が提出され、同日に受理することを決定しました(追加された請求内容は下記3の※に記載)。
記
1 陳述の日程
(1)日時 10月25日(火)午前10時30分〜正午
(2)場所 監査委員室(第2庁舎7階)
2 傍聴について
陳述は公開とします。
傍聴を希望される方(報道関係者を除く)は、当日先着順により受け付けます。
傍聴者の定員は10名とします。
3 請求の要旨
日本国政府は、2022年9月27日に「故安倍晋三国葬儀」(以下「本件国葬」という。)を挙行することを閣議決定し、これに鳥取県知事(以下「知事」という。)及び鳥取県議会議長(以下「議長」という。)が公費にて出席・参列することが相当の確実さをもって予測され、9月14日には知事は本件国葬に公費で参列することを公表した。本件国葬は違憲・違法なものと考えており、本件国葬に関連して支出される公費もまた違憲・違法な支出である。また、本件国葬に知事らが出席したり、公金を支出することは地方自治法2条2項に反する違法な行為である。よって、本件国葬に知事及び議長が参列するに際して公金を支出することの差止めの措置を求める。
※10月7日に次の請求を追加
公金が支出されてしまった場合には、その返還等(不当利得返還請求、損害賠償請求等)を求める。
〔参考〕地方自治法第242条第7項
「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、密集・密閉・密接にならないようご協力をお願いします。
入場の際には、マスク着用、消毒液の利用などのご協力をお願いします。
当日体調不良の方の参加はご遠慮願います。