県政一般・報道提供資料

【延期後の日程決定】二級河川橋津川における不法係留工作物の簡易代執行による撤去

2023年01月26日提供 資料提供


提供機関

提供課等:中部総合事務所中部総合事務所県土整備局   担当/係名:維持管理課管理担当 
電話番号:0858-23-3217  FAX番号:0858-22-0013

内容


    2月9日
  延期後の日程が決まりましたのでお知らせいたします。

    【延期後】令和5年2月13日(月)午前10時から
    【延期前】令和5年2月1日(水) 午前10時から
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  1月30日
  大雪のため延期します。なお、延期後の日程については後日あらためてお知らせいたします。
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    県管理河川である二級河川橋津川(はしづがわ)における不法係留工作物を簡易代執行により撤去します。
     不法係留工作物の撤去は河川法(昭和39年7月10日法律第167号)に基づくもので、平成30年度から5回目の実施です。

日時

令和5年2月13日(月)午前10時から   ※2月9日 変更

場所

東伯郡湯梨浜町橋津71地先から同町赤池89-8地先まで(橋津川左岸)
東伯郡湯梨浜町橋津169-3地先から同町赤池108-1地先まで(橋津川右岸)    ※取材の場合、集合場所(橋津川水門管理棟前)に9時45分までにお越しください。駐車場は東郷湖羽合臨海公園駐車場です。(別紙位置図参照)

内容

1簡易代執行(撤去)の宣言
    2撤去作業

    3撤去物の搬送・保管作業

撤去対象物

撤去対象物 杭15本、梯子5台、その他係留金具、ロープ等多数(別紙不法係留工作物参照)

参 考

■簡易代執行とは
行政庁が必要な措置をとることを命じようとする場合において、命ずべき者を確知することができないとき当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせること。
今回は設置された不法係留工作物の所有者が不明であり、撤去期限までに撤去が行われないことから、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき、所有者に代わって撤去するものです。

■不法係留工作物がもたらす問題等
河川への係留施設(係留杭、係留環等)等の設置、及び河川区域内への漁具等の放置は、河川法に違反するだけでなく、次のような問題を引き起こす要因となります。
・河川の流下を阻害(→水害のおそれ)
・護岸への工作物設置による河川管理施設等の損傷
・景観の阻害

■橋津川水系における不法係留船舶等の現状
・令和4年7月20日に湯梨浜町・漁協・地元地区と合同で実施した、不法係留船舶等に係る現地指導において、6隻の不法係留船舶及び多数の係留施設等が不法係留・設置されていることを確認。
・令和4年10月5日に再調査したところ、不法係留船を3隻確認(いずれも7月調査で確認していた船)
 なお、今回の簡易代執行実施区間については不法係留船なし。
    ■不法係留に対する県、町、地元の取組み
     ・町、地元地区、関係団体等との不法係留船舶等対策に関する協議・意見交換の実施(平成23年度から継続実施)
    ・不法係留防止看板18枚の設置(平成23年度,25年度,30年度,令和元年度)。
    ・不法係留船舶等に対する県・湯梨浜町・地元地区合同現地指導(平成27年度から年1回実施)。 
    ・東郷池及び埴(はな)見(み)川(がわ)内の沈廃船(所有者不明 10隻)について、簡易代執行による河川内からの撤去(平成29年度中部地区初)。
     ・東郷池及びその上流側の河川(舎人(とねり)川(がわ)、東郷(とうごう)川(がわ)、川(かわ)上川(かみがわ)、羽衣(うえ)石川(しがわ)、埴(はな)見(み)川(がわ)、方地(ほうじ)川(がわ)、小鹿(おしか)谷川(だにがわ)、宇(う)坪(つぼ)谷川(たにがわ))を河川法施行令に基づく不法係留禁止区域に指定(平成30年4月1日指定 県内初)。
     ・橋津川において不法係留工作物に対する簡易代執行を実施(平成31年度,令和2年度,令和3年度)。

      参考資料

      位置図等



      最後に本ページの担当課
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