本県の、代表的な特産物である梨について、消費者が適切かつ容易に品種等を選択できるよう、消費生活の安定及び向上に関する条例で、「なしについての表示基準」を定めています。
毎年初秋に、販売事業者への巡回調査を行っており、本年度の調査結果は下記のとおりでした。
店頭における梨の品種名・価格・大きさ・重量等の表示が、「なしについての表示基準」に沿った適正なものになっているかどうか。
※表示基準の詳細については、別添のチラシを御参照ください。
※表示に不足のある店舗には基準に沿った表示を行うよう指導しました。