県政一般・報道提供資料

「ハンセン病の強制隔離への反省と誓いの碑」の清掃

2024年06月13日提供 資料提供


提供機関

提供課等:福祉保健部健康医療局健康政策課   担当/係名:がん・生活習慣病対策室 
電話番号:0857-26-7194  FAX番号:0857-26-8726

内容

鳥取県には、国によるハンセン病患者の強制隔離政策に従って「無らい県運動」を徹底してきた過去があり、この反省をもとに「ハンセン病問題」を風化させず、ハンセン病問題を考える拠点として、平成20年6月30日に「ハンセン病の強制隔離への反省と誓いの碑」を建立しました。
 平成21年度から、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」として定められ、これに合わせて、当課ではこの碑の清掃を毎年実施しています。

日程

令和6年6月21日(金) 午後4時〜5時(少雨決行)

場所

とりぎん文化会館(鳥取県立県民文化会館)(鳥取市尚徳町101−5)
※正面玄関に向かって右側。二十世紀梨の木の傍。

参加者

県庁健康政策課職員10名程度

活動内容

誓いの碑の清掃

【参考】ハンセン病とは

1 ハンセン病とは
 ・ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気で、感染すると失明、手足の麻ひ、皮ふに様々な病的変化が現れます。
    ・また、病気の原因がよく分からなかった時代には、「不治の病」、「遺伝病」などと誤解され、患者の方々は、不当な差別を受けてきました。
 ・かつては「らい病」と呼ばれていましたが、平成8年に「らい予防法」が廃止され、「らい」の語は「らい菌」を発見した医師ハンセン氏の名前をとって「ハンセン病」に改められました。
 ・「らい菌」の感染力は非常に弱く、非常にうつりにくい感染症です。現在、日本国内で発症する人は年間に数名程度です。
・ハンセン病は、早期に発見し治療をすることで後遺症を残すことなく、完全に治すことができます。

2 国の動き
・「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」(平成18年6月22日施行)
・「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(平成21年4月1日施行)
・「ハンセン病隔離政策による被害者の名誉回復と追悼のための石碑」を厚生労働省玄関前に建立(平成23年6月22日除幕式))
・「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給に関する法律」(令和元年11月22日施行)
・同法律に基づく補償金請求に係る相談窓口は「厚生労働省補償金担当窓口」(請求期限は令和6年11月21日)


最後に本ページの担当課
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