橋津川不法係留船舶に対する県・町・地元地区による共同現地指導の実施
2024年06月20日提供 資料提供
提供課等:中部総合事務所中部総合事務所県土整備局
担当/係名:維持管理課管理担当
電話番号:0858-23-3217
FAX番号:0858-22-0013
県管理河川である橋津川には不法に係留されている船舶があります。
河川区域内に無許可で船舶を係留することは法令違反のみならず、治水上も危険な行為です。
また、不法係留に伴う深夜・早朝の騒音、違法駐車、ごみ投棄、景観の悪化などにより、湯梨浜町や地元地区から強く解消を要望されています。
ついては、不法係留船舶及び係留杭などの工作物を移動撤去するうよう、県・町・地元3地区(橋津、上橋津、赤池)の共同パトロールによる現地指導を行います。)
日時
令和6年6月25日(火)午前9時30分から(小雨決行)
※中止の決定は当日午前8時30分頃行いますので、担当までお問合せください。
場所
橋津川(東伯郡湯梨浜町橋津)(集合場所:長瀬公園駐車場
内容
・県、町の職員、地元地区の住民が共同で橋津川をパトロール。不法係留船舶の管理者に対し、
河川区域外への船舶の移動や係留杭等の撤去を指導するとともに、管理者が不在の船舶には指導文書を交付。
・パトロール時に船舶の番号を記録し、所有者を調査の上、指導文書を直接送付。
・現地指導は昨年8月24日に次いで11回目。
不法係留に対する県の取組
・東郷池及び流入河川における沈廃船10隻を簡易代執行により撤去(平成30年3月)
・東郷池及び流入8河川を、河川法施行令に基づき、罰則適用のある不法係留禁止区域に指定。(平成30年4月)
・橋津川における不法係留工作物を簡易代執行により撤去(杭約130本、はしご、金具等)(平成31年3月)
・橋津川における不法係留工作物を簡易代執行により撤去(杭約116本、はしご、金具等)(令和2年3月)
・橋津川における不法係留工作物を簡易代執行により撤去(杭約51本、はしご、金具等)(令和3年3月)
・橋津川における不法係留工作物を簡易代執行により撤去(杭28本、はしご、金具等)(令和4年2月)
・橋津川における不法係留工作物を簡易代執行により撤去(杭15本、はしご、金具等)(令和5年2月)
・橋津川における不法係留工作物を簡易代執行にyり撤去(船1隻、タイヤ10本、はしご2台、金具等)(令和6年2月)
※撤去、移動に応じない所有者に対しては、法的措置を行うことも含めて継続的に対応を行う。
橋津川における不法係留の状況
集合場所