廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(許可取消)
2023年03月06日提供 資料提供
提供課等:生活環境部循環型社会推進課
担当/係名:廃棄物指導担当
電話番号:0857-26-7684
FAX番号:0857-26-7563
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
記
被処分者
鳥取県鳥取市高住41番地1
有限会社トーケン
代表取締役 茶谷 友士(ちゃや ともじ)
処分年月日
令和5年3月3日
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
行政処分を行う理由
上記法人の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により令和2年3月17日に罰金刑に処せられたことにより、法第14条第5項第2号ニに規定する法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったことにより、上記法人が法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消要件に該当したため。
取消した許可の内容
許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 03101141247 |
許可年月日 | 平成30年2月27日 |
事業の範囲 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(以上3品目、自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類
(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類にあっては、石綿含有産業廃棄物であるものを含む。)
以上8品目、いずれも特別管理産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除き、いずれも積替え保管を除く。 |