(1)注意報・警報について
以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
| 基準値 | 要件 |
注意報 | 定点当たりの患者数
10人 | 注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
警報 | 定点当たりの患者数
30人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
解除 | 定点当たりの患者数
10人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・東部地区、西部地区で警報終息基準値の10人を下回ったことから、解除基準を満たす⇒警報を解除する。
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和6年1月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
東部地区 | 217,461人 | 40.6% |
中部地区 | 94,814人 | 17.7% |
西部地区 | 223,791人 | 41.7% |
合計 | 536,066人 | 100% |
(2)県内の小児科・内科定点医療機関:29の医療機関(東部12、中部6、西部11)
(3)定点当たり患者数とは、1週間にインフルエンザで定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で29名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)
(4)前回の警報は、令和2年1月8日に発令し、令和2年2月26日に解除しています。