2月7日に島根原子力発電所2号機の主変圧器冷却ファン中継端子台で発生した火災について、中国電力が再発防止策等を6月30日に公表したことを受けて、鳥取県は島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を実施します。
なお、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定に基づく立入調査等運用綱領2(1)に基づき、米子市と境港市も同行して確認します。
本年2月7日午後8時25分頃、中国電力社員が島根原子力発電所2号機の主変圧器冷却ファン中継端子台に焦げ跡があることを確認し、消防により火災と判断された。この火災による負傷者はなく、プラント及び周辺環境への影響はなかった。
(1)島根県及び松江市による立入調査と併せて実施します。
(2)調査は公開です。(書類の撮影不可、一部非公開:個人情報等に関する事項)
(3)取材については、添付資料及び下記URLの中国電力HPを参照し、7月3日(金)15時までに中国電力株式会社島根原子力本部広報部まで申し込んでください。
(4)調査終了後、概ね1か月を目途に調査結果の概要を公表する予定です。
(参考)
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定(第11条第1項)
甲(鳥取県)、乙(米子市)及び丙(境港市)は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁(中国電力)に対し報告を求め、又は甲は、甲の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定に基づく立入調査等運用綱領
2 (1) 甲が安全協定第11条に基づく立入調査を行う際は、乙及び丙もこれに同行して立ち入り確認するものとする。