島根原発2号機原子炉水位の監視不能状態に関する立入調査の実施
2024年12月12日提供 資料提供
提供課等:危機管理部原子力安全対策課
担当/係名:安全対策担当
電話番号:0857-26-7854
FAX番号:0857-26-8805
本日、中国電力より安全協定に基づき、一時的に原子炉水位計が監視不能な状態となった事案の通報連絡を受けました。
県はこれを受け、安全協定第11条に基づく立入調査(米子市及び境港市も同行)を行います。
なお、現在は、水位監視可能な状態に復帰したとの報告を受けています。
記
1 発生事象
(1)日時 12月12日(木)午前11時21分
(2)場所 島根原発2号機原子炉建物
(3)状況 原子炉水位計のうち、重大事故等発生時に使用する水位計が監視不能な状態であることが確認された(11時21分)。その後、当該水位計が監視可能な状態となった(12時20分)。原因調査中。
(4)影響 プラント状況に異常なし、放射性物質の放出はなく環境への影響なし
2 立入調査
(1)日時 12月12日(木)午後3時頃開始予定
(2)場所 島根原子力発電所
(3)立入者 鳥取県職員
同行者 米子市及び境港市職員
(参考)
○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定(抜粋)
(立入調査)
第11条 甲、乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁に対し報告を求め、又は甲は、甲の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
2 丁は、前項の立入調査に協力するものとする。
○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱(抜粋)
(立入調査)
第8条
2 乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、乙及び丙の職員を発電所に立ち入らせて確認させ、意見を述べることができるものとする。