2023年10月30日提供 資料提供
記
(2)とっとり電子申請サービスで本人情報を登録(「とりふる」で鳥取に帰ろうキャンペーンは不要) (3)マイナポータルアプリで自治体マイナポイントを申請 ※(2)(「とりふる」で鳥取に帰ろうキャンペーンの場合は(1))において、マイナポータル及びe‐私書箱へのアカウントが必要なため、事前登録を推奨。