県政一般・報道提供資料

改正道路交通法の施行に伴う自転車ヘルメット着用啓発

2023年03月13日提供 資料提供


提供機関

提供課等:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課   担当/係名:地域安全担当 
電話番号:0857-26-7989  FAX番号:0857-26-8171

内容

令和5年4月1日から改正道路交通法が施行され、全ての自転車利用者(これまでは13歳未満の幼児・児童)に対しヘルメット着用が努力義務となることから、啓発用チラシの作成・配布による啓発を行います。
(鳥取県支え愛交通安全条例により平成28年10月から全ての利用者に努力義務としています。)

自転車販売店への依頼

 県内の自転車販売店(85店舗)に対して、自転車購入者へのヘルメット着用及び自転車損害保険へ加入いただくよう販売店から案内いただくよう依頼する。

啓発チラシの作成(別添)

・自転車安全利用五則の啓発や自転車損害賠償保険の加入確認及び促進を呼びかけるチラシを作成。

・チラシは自転車安全利用啓発イメージキャラクター(海波カケル、海波アオイ)を新たに設定して、若い世代への啓発に取り組む。

参考資料

道路交通法改正の概要

・保護者が児童又は幼児(13歳未満)にヘルメットを着用させる努力義務から、全ての自転車の運転者にヘルメット着用の努力義務が拡大
・自転車に他人を乗車させる際、ヘルメットを着用させる努力義務を新設
・令和5年4月1日から施行

<道路交通法の一部を改正する法律(抜粋)>
第63条の11 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

啓発用チラシ



最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
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