精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第40条の7及び同法施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第22条の2の2の規定に基づき、令和6年度の鳥取県内の障がい者虐待に関する対応状況等について取りまとめましたので公表します。
精神科病院に入院している精神障がい者については、人権擁護の観点で特に配慮が求められていることから、精神保健福祉法の改正により通報制度等の虐待防止措置が規定され、令和6年4月1日に施行された。 県では、精神科病院における業務従事者による障がい者虐待通報に対応する専用窓口を設置している。
(1)通報者
ア 精神科病院において業務従事者による障がい者虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した者
イ 精神科病院において業務従事者による障がい者虐待を受けた精神障がい者
(2)期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(3)結果
1.「業務従事者による障がい者虐待の状況」(法第40条の7)
| (1)業務従事者による障がい者虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した者による都道府県等への通報・相談件数 | 2 | 件 |
| (2)業務従事者による障がい者虐待を受けた精神障がい者による都道府県等への届出・相談件数 | 2 | 件 |
| (3)虐待の事実を認定した件数 | 2 | 件 |
| (4)認定した虐待の事実に係る被虐待者数 | 1 男性 | 5 | 人 |
| 2 女性 | 1 | 人 |
| 3 不明、その他 | 0 | 人 |
| 小計 | 6 | 人 |
| (5)認定した虐待の種別・類型ごとの件数(重複可) | 1 身体的虐待 | 1 | 件 |
| 2 心理的虐待 | 1 | 件 |
| 3 性的虐待 | 1 | 件 |
| 4 放棄、放置(ネグレクト) | 1 | 件 |
| 5 経済的虐待 | 0 | 件 |
【留意事項】
○(1)〜(3)1箇所の精神科病院で発生した虐待事案で、被虐待者が複数いる場合でも、虐待案件としては1件とカウント。また、同一事例について、複数回報告があった場合であっても、1件としてカウント。
○(4)不特定多数の障がい者に対する虐待のため一部しか特定できない場合、特定できている人数分を記載。
○(5)認定した虐待の種別・類型ごとの件数は重複可であるため、(3)とは一致しない場合もある。
2.「業務従事者による障がい者虐待があった場合に採った措置」(法第40条の7)
(1) | 業務従事者による障がい者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収を行った件数 | 2 | 件 |
(2) | 診療録や帳簿書類の提出・提示を命じた件数 | 2 | 件 |
(3) | 職員又は指定医により、診療録や帳簿書類を検査した件数 | 2 | 件 |
(4) | 職員又は指定医により、入院患者や関係者に質問を行った件数 | 2 | 件 |
(5) | 指定医により、入院患者の診察を行った件数 | 0 | 件 |
(6) | 改善計画の提出を求めた件数 | 2 | 件 |
(7) | 提出された改善計画の変更を命じた件数 | 0 | 件 |
(8) | 1 必要な措置を採ることを命じた件数 | 0 | 件 |
| 2 1に関する具体的な内容 |
(9) | (8)の命令に従わなかった病院のうち、その旨を公表した件数 | 0 | 件 |
(10) | 入院に係る医療提供の全部又は一部の制限を命じるとともに公示を行った件数 | 0 | 件 |
3.「虐待を行った業務従事者の職種」(規則第22条の2の2)
(1) | 医師 | 0 | 人 |
(2) | 看護師 | 1 | 人 |
(3) | 准看護師 | 0 | 人 |
(4) | 看護助手 | 1 | 人 |
(5) | 保健師 | 0 | 人 |
(6) | 作業療法士 | 1 | 人 |
(7) | 精神保健福祉士 | 0 | 人 |
(8) | 社会福祉士 | 0 | 人 |
(9) | 公認心理師 | 0 | 人 |
(10) | 医療事務 | 0 | 人 |
(11) | その他業務従事者 | 0 | 人 |
(12) | 不明 | 0 | 人 |
 | 小計 | 3 | 人 |
【留意事項】
○1人が複数の職種を兼務している場合は、虐待発生時に主に担っていた職種を1つ選択。