平成31(令和元年)度政務活動費に関する住民監査請求
2021年07月20日提供 資料提供

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令和3年6月28日付けで請求のあった平成31年(令和元年)度政務活動費に関する住民監査請求(鳥取県職員措置請求)については、以下のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くと認め、令和3年7月19日付けで却下しました。
1 請求の主旨(請求人の主張)
平成31年(令和元年)度分政務活動費収支活動報告書、領収書等関係書類中に、地方自治法第100条第14項から第16項に基づく「鳥取県政務活動費交付条例」
及び「鳥取県政務活動費交付条例施行規程」、「政務活動費の使途及び支出手続きに関する指針」に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する支出が見受
けられた。
議員は、政務活動費の使途として不適正なものについては、県に返還する義務がある。
また、鳥取県議会議長は、これらの議員に対してその返還請求権(不当利得返還請求権)を有しているところ、その返還請求を怠っている。
(措置請求)
これは法第242条第1項の「違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実」に該当するものであり、速やかに、当該議員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、その
怠る事実が是正されるべきである。よって、鳥取県議会事務局(知事)及び鳥取県議会議長は、本県請求に係る議員の違法若しくは不当な公金の支出を是正し、県は利
息を付した形で返還請求をすべきである。
(請求の理由)
書籍の購入(28冊)について、一般的、外形的若しくは社会通念上、いわゆる大衆娯楽作品であるといえ、指針上、政務活動に不要なものであると解するべきである。
また、鳥取県行政にどう役立てるのか、疎明、証明されていない。
2 住民訴訟としての適格性について
<結 論>
本監査請求は、政務調査費の支出が違法若しくは不当であると疑うに足りる外形的な事実を示すことなく、請求人独自の観点で対象となる行為を摘示しているこ
とから、却下する。
<却下の理由>
請求人は、全項目に共通して、及び書籍の購入に関して個別具体的に定められた「政務活動費の使途及び支出手続きに関する指針」に沿って、違法性若しくは不
当性があると疑うに足りる具体的な事実を摘示されているとはいえず、請求人の主張は住民監査請求としての適格性の要件を欠くものと判断し、請求を却下する。
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