県政一般・報道提供資料

「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」の改正案に係るパブリックコメントの実施

2023年04月05日提供 資料提供


提供機関

提供課等:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課   担当/係名:景観・建築指導室景観づくり担当 
電話番号:0857-26-7363  FAX番号:0857-26-8113

内容

「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」の改正案について、県民の皆様から広く意見を聞くため、下記のとおりパブリックコメントを実施します。

募集期間

令和5年4月6日(木)から4月24日(月)まで

条例改正案の概要

鳥取県では、令和4年5月に施行した「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(以下「条

    例」)」により、不適正な盛土等による土砂災害の防止を図っておりますが、国は「宅地造成等規
    制法」を抜本的に改正し、全国一律の基準で盛土を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規
    制法(以下「法」)」として令和5年5月に施行することとなりました。
     これを受け、盛土の規制を法による規制に一元化して、現行条例の規制水準を維持するよう改正
    し、法が規制しない斜面地の工作物設置、建設発生土の搬出は引き続き条例で規制することとして
    います。
  (1) 法による規制との一元化
    ・ 法に基づく特定盛土等規制区域は県内全域を指定し、法による規制が県内全域に適用できる
    ようにすることで、条例と法による盛土の規制は法による規制に一元化する。
    ・ 法による規制がない「斜面地の工作物設置」及び「建設発生土の搬出」については、引続き
    条例により規制することで斜面の安全確保を図る。
    ・ 「保証金の預託」、「工事完了後の定期報告」、「廃止時検査」は、盛土には適用しないこ
    ととし、斜面地に設置する工作物に適用する。
  (2) 法による許可対象とする盛土規模の引下げ
    ・ 法による盛土の規制が現行条例の規制水準から後退しないよう、法に基づく許可、中間検査、
定期報告の対象規模「3,000平方メートル超」を、条例で「2,000平方メートル超」まで引き下
げる。    
  (3) 技術基準の強化及び定期報告の報告項目の追加
   ・ 小段の技術基準及び定期報告の報告項目は、現行条例に定める基準及び報告項目と同水準と
なるよう追加する。    
小段の幅高さ5m毎に幅2m以上、高さ15mでは幅3m以上
報告項目土砂を搬入した者の氏名、搬入した土量、搬出元の所在地
  (4) 建設発生土搬出に係る許可要件の見直し
      ・ 県内で残土を処分する場合の搬出先については条例の許可を受けた事業区域としていたが、
      採石法や砂利採取法の窪地埋立、開発許可を受けた宅地造成に残土を流用する場合も認めるこ
      ととし、建設発生土のリサイクルを推進する。 

閲覧方法

 条例改正案は、県のホームページからダウンロードできるほか、県庁県民参画協働課、各総合事務 所地域振興局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、県立図書館及び各市町村役場の窓口
でも閲覧できます。
 ホームページアドレス https://www.pref.tottori.lg.jp/299659.htm

応募方法

・ 郵送、ファクシミリ、電子メール、ホームページの応募フォームでお寄せいただくか、県庁県民
    参画協働課、各総合事務所県民福祉局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎及び県立図
    書館に設置している意見箱へ投函してください。また、市町村窓口でも提出できます。
    ・ 様式は自由ですが、パブリックコメントチラシの裏面もご利用になれます。

応募・問合せ先

鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課

・郵送:680-8570(住所の記載は不要)
・ファクシミリ:0857-26-8113
・電子メール:sumaimachizukuri@pref.tottori.jp
・電話:0857-26-7363



最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

  ※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。