1簡易代執行(撤去)の宣言
2撤去作業(橋津川(はしづがわ)右岸側不法係留工作物)
3撤去物の搬送・保管作業
杭28本、梯子1台、その他工作物等多数(別紙不法係留工作物参照)
■簡易代執行とは
行政庁が必要な措置をとることを命じようとする場合において、命ずべき者を確知することができないとき当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせること。
今回は設置された不法係留工作物の所有者が不明であり、撤去期限までに撤去が行われないことから、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき、所有者に代わって撤去するものです。
■不法係留工作物がもたらす問題等
河川への係留施設(係留杭、係留環等)等の設置、及び河川区域内への漁具等の放置は、河川法に違反するだけでなく、次のような問題を引き起こす要因となります。
・河川の流下を阻害(→水害のおそれ)
・護岸への工作物設置による河川管理施設等の損傷
・景観の阻害
■橋津川水系における不法係留船舶等の現状
・令和3年7月29日に湯梨浜町・漁協・地元地区と合同で実施した、不法係留船舶等に係る現地指導において、10隻の不法係留船舶及び多数の係留施設等が不法係留・設置されていることを確認。
■不法係留に対する県、町、地元の取組み
・町、地元地区、関係団体等との不法係留船舶等対策に関する協議・意見交換の実施(平成23年度から継続実施)
・不法係留防止看板18枚の設置(平成23年度・25年度・30年度・令和元年度)。
・不法係留船舶等に対する県・湯梨浜町・地元地区合同現地指導(平成27年度から年1回実施)。
・東郷池及び埴見川(はなみがわ)内の沈廃船(所有者不明 10隻)について、簡易代執行による河川内からの撤去(平成29年度中部地区初)。
・東郷池及びその上流側の河川(舎人川(とねりがわ)、東郷川(とうごうがわ)、川上川(かわかみがわ)、羽衣石川(うえしがわ)、埴見川(はなみがわ)、方地川(ほうじがわ)、小鹿谷川(おしかだにがわ)、
宇坪谷川(うつぼたにがわ))を河川法施行令に基づく不法係留禁止区域に指定(平成30年4月1日指定 県内初)。
・橋津川において不法係留工作物に対する簡易代執行を実施(平成31年3月、令和2年3月及び令和3年3月)
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