県政一般・報道提供資料

二級河川橋津川における不法係留工作物の簡易代執行による撤去

2022年02月04日提供 資料提供


提供機関

提供課等:中部総合事務所中部総合事務所県土整備局   担当/係名:維持管理課管理担当 
電話番号:0858-23-3217  FAX番号:0858-22-0013

内容

県管理河川である二級河川橋津川(はしづがわ)における不法係留工作物を簡易代執行により撤去します。
不法係留工作物の撤去は河川法(昭和39年7月10日法律第167号)に基づくもので、平成30年度から4回目の実施です。

日 時

令和4年2月7日(月) 午前9時から

場 所

東伯郡湯梨浜町大字橋津106地先、107−1地先、107−3地先、108−3地先、110−2地先、114−3地先、114−4地先、116−3地先、116−4地先、116−5地先、118−2地先、118−5地先、119−2地先、122−2地先、124−3地先、147地先、147−1地先、150−7地先、150−8地先、150−9地先、150−10地先、154地先、155地先、160地先、163地先、164地先、165−1地先、165−2地先、168地先、169−1地先、169−2地先、169−3地先、327−2地先、332−2地先、334−2地先、357−2地先、360−3地先、361−3地先、366−3地先、367−3地先、368−3地先、369−3地先、370−3地先、373−3地先、376−2地先、376−3地先、377−2地先、380−2地先、380−3地先、381−3地先、381−4地先、387−2地先、387−3地先、388−1地先、389−2地先、393−1地先、394−1地先、397−1地先、398−1地先、401−1地先、402−1地先、405地先、405−1地先、406−2地先、406−3地先、409−3地先、410−3地先、411−1地先、412−1地先、413−3地先、415−1地先、423−2地先、423−4地先、423−9地先、451−1地先、453−1地先、456−1地先及び457−1地先
※取材の場合、集合場所(東郷湖羽合臨海公園駐車場(位置図参照))に8時45分までにお越しください。

内 容

1簡易代執行(撤去)の宣言
2撤去作業(橋津川(はしづがわ)右岸側不法係留工作物)
3撤去物の搬送・保管作業

撤去対象物

杭28本、梯子1台、その他工作物等多数(別紙不法係留工作物参照)

参 考

■簡易代執行とは

行政庁が必要な措置をとることを命じようとする場合において、命ずべき者を確知することができないとき当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせること。
今回は設置された不法係留工作物の所有者が不明であり、撤去期限までに撤去が行われないことから、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき、所有者に代わって撤去するものです。

■不法係留工作物がもたらす問題等
河川への係留施設(係留杭、係留環等)等の設置、及び河川区域内への漁具等の放置は、河川法に違反するだけでなく、次のような問題を引き起こす要因となります。
・河川の流下を阻害(→水害のおそれ)
・護岸への工作物設置による河川管理施設等の損傷
・景観の阻害

■橋津川水系における不法係留船舶等の現状
・令和3年7月29日に湯梨浜町・漁協・地元地区と合同で実施した、不法係留船舶等に係る現地指導において、10隻の不法係留船舶及び多数の係留施設等が不法係留・設置されていることを確認。

    ■不法係留に対する県、町、地元の取組み
    ・町、地元地区、関係団体等との不法係留船舶等対策に関する協議・意見交換の実施(平成23年度から継続実施)
    ・不法係留防止看板18枚の設置(平成23年度・25年度・30年度・令和元年度)。
    ・不法係留船舶等に対する県・湯梨浜町・地元地区合同現地指導(平成27年度から年1回実施)。
    ・東郷池及び埴見川(はなみがわ)内の沈廃船(所有者不明 10隻)について、簡易代執行による河川内からの撤去(平成29年度中部地区初)。
    ・東郷池及びその上流側の河川(舎人川(とねりがわ)、東郷川(とうごうがわ)、川上川(かわかみがわ)、羽衣石川(うえしがわ)、埴見川(はなみがわ)、方地川(ほうじがわ)、小鹿谷川(おしかだにがわ)、
    宇坪谷川(うつぼたにがわ))を河川法施行令に基づく不法係留禁止区域に指定(平成30年4月1日指定 県内初)。
    ・橋津川において不法係留工作物に対する簡易代執行を実施(平成31年3月、令和2年3月及び令和3年3月)
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