県政一般・報道提供資料

地震等の災害に便乗した悪質商法にご注意ください

2026年01月15日提供 資料提供


提供機関

提供課等:生活環境部くらしの安心局消費生活センター  
電話番号:0859-34-2705  FAX番号:0859-34-2670

内容

地震などの災害時には、災害に便乗した悪質商法に関する相談が多数寄せられます。
修繕工事等の訪問勧誘など契約の際には十分注意してください。
不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、最寄りの消費生活センター又は「消費者ホットライン」(局番なし188)に相談してください。
被災地をはじめとする県民の皆様への注意喚起にご協力ください。

今回の地震に関連する相談件数

0件(時点:1月15日(木)午前10時)
※地震との関連性は不明ですが、1月6日の地震発生後に「あなたが使っている(携帯)話が使えなくなる」等の不審な電話がかかってきたという情報が市町村に寄せられています。

トラブル回避のための留意点

(1)修繕工事等の契約は慎重に行いましょう。契約書の内容や工期など契約内容をしっかり確認しましょう。できれば複数社から見積りをとって比較検討しましょう。訪問販売、電話勧誘販売の場合はクーリング・オフの記載があるか確認しましょう。
(2)「保険金を使って自己負担なく住宅修繕ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。

相談先

「消費者ホットライン」(局番なし188)にご相談ください。
 お住まいのお近くの消費生活センター又は消費生活相談窓口につながります。
  
【参考:県の相談窓口】
鳥取県消費生活センター
    東部消費生活相談室 電話0857−26−7605
    中部消費生活相談室 電話0858−22−3000
    西部消費生活相談室 電話0859−34−2648

(参考)鳥取県中部地震の際の相談について

(1)相談件数 61件(期間:鳥取中部地震発生から1年間)
 ≪※悪質商法であるかは不明だが不審、心配であるなどの相談件数を含む≫
    (2)主な相談事例
      ア 「地震の被害はないですか、保険を使って直しませんか?」と建設関係の協会と名乗って電話が入ったが不審。
      イ 高齢夫婦が地震で被災した家屋の修繕を県外業者と契約し代金を全額支払ったが、業者が工事途中で来なくなった。このまま修理されずに県外に帰ってしまうのではないかと不安。  
      ウ 地震後25万円の見積りで屋根の修繕を契約。着工後「余震で被害が拡大しているので追加工事が必要」と言われたが納得できない。  


    最後に本ページの担当課
       鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
      住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
        E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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