住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)の受理
2026年02月09日提供 資料提供

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
電話番号:0857-26-7954
FAX番号:0857-26-8173

令和8年1月26日(月)付けで個人から地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)が提出され、2月6日(金)に開催した監査委員協議会において受理することを決定しました。
請求の要旨
鳥取県が関与し締結した崎津地区メガソーラー事業(当初はソフトバンク鳥取米子ソーラーパークとして開始され、現在は鳥取米子ソーラーパーク株式会社が事業主体となっている事業)に係る土地賃貸借契約について、その賃料算定及び契約締結に至る判断過程が、地方自治法及び公有財産管理の原則に照らし不合理であり、鳥取県に損害を生じさせている疑いがあるため、地方自治法第242条第1項に基づき、監査を求める。
受理の判断
地方自治法第242条の住民監査請求としての適格性を有すると判断し、受理することとした。
今後の予定
監査委員は、受付日(1月27日(火))から60日(3月28日(土))以内に監査し、結果を出す。
(※ 60日は、受付日の翌日から起算。)
なお、陳述は請求人から希望がなかったことから行わない。
参考
住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

住民監査請求制度の概要