県政一般・報道提供資料

鳥取市南部特定地域づくり事業協同組合認定証交付式の開催

2026年09月24日提供 資料提供


提供機関

提供課等:輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局中山間・地域振興課   担当/係名:中山間・地域振興担当 
電話番号:0857-26-7986  FAX番号:0857-26-8742

内容

鳥取県内で4団体目となる、鳥取市南部特定地域づくり事業協同組合の認定証交付式を下記のとおり開催します。

記

認定証交付式

(1)日時 9月29日 (火)午前9時30分から午前9時30分まで
(2)場所 鳥取県庁第二庁舎9階第21会議室
(3)次第
 ・出席者紹介
 ・認定の概要説明
 ・認定証交付
 ・記念撮影
 ・あいさつ

出席者

鳥取市南部特定地域づくり事業協同組合 代表理事 小谷 繁喜(こだに しげき)様
鳥取県輝く鳥取創造本部長 鈴木 俊一(すずき しゅんいち)

鳥取市南部特定地域づくり事業協同組合について

(1)組合名称
 鳥取市南部特定地域づくり事業協同組合
(2)組合員
 5事業者:(株)さじ弐拾壱(農業サービス業)、(有)竹本園(農業サービス業)、
 (株)雪んこ(農業サービス業)、横山農園(耕種農業)、NPO法人さじ未来(一般乗合旅客自動運送業)
(3)事業
 ・組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業
 ・組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
 ・組合員のためにする事務代行事業
 ・組合員の福利厚生に関する事業
(4)派遣職員
 4名(予定)
(5)活動地区
 鳥取市佐治町、用瀬町、河原町

(参考)特定地域づくり事業について

(1)制度の目的
 地域人口の急減に直面している地域において、地域社会・経済の重要な担い手である地域づくり人材の確保およびその活躍の推進により、地域社会の維持及び地域経済の活性化を図る。
(2)制度の内容
人口急減地域において、4者以上の事業者等が中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合を設立し、この組合が派遣労働者を無期雇用し、労働需要に応じて各事業者へ派遣(マルチワーカー)する特定地域づくり事業を行うもの。
県知事が、事業計画の実現可能性や職員就業条件、市町村・関係事業者との連携を判断し、特定地域づくり事業協同組合として認定。
労働者派遣事業(無期雇用職員に限る)を許可ではなく、届出で実施が可能となるとともに、組合運営費の財政支援が可能。
(3)県内の認定状況
 ・日野町未来づくり事業協同組合(日野町:令和3年4月1日認定)
 ・智頭町複業協同組合(智頭町:令和3年6月30日認定)
 ・若桜町特定地域づくり事業協同組合(若桜町:令和3年10月21日認定)


最後に本ページの担当課
   鳥取県令和の改新戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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