住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)の受理
2026年04月27日提供 資料提供

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
電話番号:0857-26-7954
FAX番号:0857-26-8173

令和8年3月27日付けで個人から地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項に基づく住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)が提出され、監査委員協議会において受理することを決定しました。
請求の要旨
鳥取県(以下「県」という。)が、道路維持工事の側溝清掃に関し、受注したA社に対して支払う必要がない金額を支払ったので、県は、A社に返還請求もしくは損害賠償請求を行うべきである。
受理の判断
法第242条の住民監査請求としての適格性を有すると判断し、受理することとした。
今後の予定
監査委員は、受付日(3月30日)から請求書の補正の期間を控除し60日以内に監査結果を公表する。(監査期限:6月16日)
参考
住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

住民監査請求制度の概要