住民監査請求に基づく監査について
2026年10月01日提供 資料提供

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
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令和8年7月14日に受け付けた、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項に基づく住民監査請求について、監査委員4名の合議の結果、法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くとして、監査を実施しないことに決定しました。
請求の要旨
鳥取県(以下「県」という)が発注・施工した「ため池改修工事」に係る支出については、違法かつ不当な公金支出である。当該支出により県に生じた損害について必要な措置を講ずることを求める。
監査を実施しない理由
住民監査請求は、法第242条第1項及び第2項により請求の対象となる事項が定められている。また、住民監査請求を行うにあたり、請求人は、自らが問題とする財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示する必要がある。
本請求に関して、当該違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示されていなかったことから、令和8年7月22日付、同年8月21日付及び同年9月4日付で監査請求書の補正を求めた。
しかし、提出された書類は請求人の見解を述べたものに留まっていると判断されるため、本請求は、県の財務会計上の行為の違法性又は不当性について、具体的かつ客観的に摘示したものとは認められない。
以上のことから、本件請求は法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たさない。
参考
法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法、不当な公金の支出等の財務会計上の行為があると認めるとき、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補填等の措置等を請求できるものである。監査請求を行うに当たり請求人は、自らが問題とする財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示し、これらの行為を証明する書類を提出する必要がある。
住民監査請求制度について
別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

概要