若松葉がにを保護する目的のため、隠岐北方、隠岐西方及び隠岐北西の一部分に保護水域を設定し操業を禁止することとししている。
 | 位置:(1)〜(4)の4地点を結んだ線で囲まれた水域 | 禁止期間 |
| (1)N36-29.50 E133-13.50
(2)N36-29.50 E133-19.50
(3)N36-25.50 E133-19.50
(4)N36-25.50 E133-13.50 | 周年 |
| (1)N36-06.36 E132-42.73
(2)N36-01.30 E132-37.40
(3)N36-00.12 E132-40.23
(4)N36-06.36 E132-47.31 |
| (1)N36-42.10 E132-51.00
(2)N36-39.00 E132-52.10
(3)N36-37.50 E132-50.00
(4)N36-40.60 E132-48.90 |
・若松葉がにの保護水域以外にも、ズワイガニを保護する目的で一定期間操業自粛する水域を多数設定している。
(1)日本海ズワイガニ特別委員会(任意団体)
・石川県から島根県までの1府6県の沖合底びき網漁業、かにかご漁業の漁業者団体で組織し、ズワイガニ漁業の自主規制内容等についての取り決めを行っている。(最初の協定は昭和39年度に締結)
・省令よりも厳しく自主規制することにより資源保護を行っている。
・事務局は一般社団法人全国底曳網漁業連合会(会長理事:富岡啓二、所在地:東京都港区)。
(2)松葉がに、若松葉がに、親がに、小爪(ももがに)について
・松葉がに:脱皮後期間が経過し、殻が固くなり、身入りが良くずっしりと重い雄のズワイガニのこと。
・若松葉がに:脱皮後間もない雄のズワイガニのこと。殻が柔らかく、身が取り出しやすい。
・小爪(ももがに):最終脱皮前の未成熟な雄で、殻が固く、爪が小さいズワイガニのこと。
・親がに:雌のズワイガニのこと。
(3)日本海ズワイガニ五府県PR協議会について
・日本海でズワイガニ漁を行っている5府県(石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県)の底びき網漁業団体、漁業団体、行政及び研究機関が参画した、「日本初」の広域連携PR連合。令和7年10月に発足。(事務局:(一社)全国底曳網漁業組合連合会)
・「日本海の蟹守人(かにもりびと)」を統一したキャッチコピーとして、共通のロゴやPRショート動画の作成、配信、ズワイガニの生態や資源管理等をまとめたパンフレットの作成等を行い、5府県で連携したPRを実施。今後も継続したPRを実施する。