廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(措置命令及び改善命令)
2026年02月12日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所環境建築局
担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当
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下記のとおり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、行政処分(措置命令及び改善命令)を行いました。
記
被処分者
駒井 利夫(こまい としお)
処分年月日
令和8年2月12日
処分理由及び処分内容
(1)処分理由
被処分者は、米子市内の解体工事で発生した産業廃棄物の一部(約269立方メートル)を、令和6年10月頃に西伯郡日吉津村大字今吉地内に搬入し、現在に至るまでの間、当該産業廃棄物の飛散、流出を防止する措置を講じないまま保管し、また、当該保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超える数量の産業廃棄物を保管した。このことは、法第12条第1項に規定される産業廃棄物処理基準に違反している。
さらに、保管されている産業廃棄物のうちの一部が、保管場所から外部へ飛散又は流出するおそれのある状態になっていることから、生活環境保全上の支障の除去の措置が必要である部分については法第19条の5第1項に基づく措置命令を、それ以外の部分については法第19条の3に基づく改善命令を行うこととなった。
(2)処分内容
ア 措置命令
令和8年5月13日までに、保管している産業廃棄物のうち生活環境保全上の支障が生じるおそれがあるものについて全て撤去すること。
イ 改善命令
令和8年5月13日までに、保管している産業廃棄物のうち措置命令部分を除いたものを全て撤去すること。
参考情報
解体工事に係る産業廃棄物の排出事業者は次のとおりです。
(1)屋号 東栄開発(とうえいかいはつ)
(2)代表者 駒井 利夫(こまい としお)
(3)所在地 鳥取県鳥取市高住851番地19

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)