平成21年度に実施した行政監査(許認可等の事務について)結果の概要
2010年02月08日提供 記者発表資料

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第三課
電話番号:0857-26-7955

鳥取県監査委員は、地方自治法第199条第2項の規定に基づき、行政手続法及び鳥取県行政手続条例(以下「行政手続法等」という。)が適用される許認可等の事務について、行政監査を実施しました。
この監査の結果に関する報告及び監査意見を、平成21年度行政監査結果報告書(許認可等の事務について)に取りまとめ、関係機関に提出するとともに、平成22年2月8日付けの鳥取県公報により公表します。その概要は、下記のとおりです。
監査委員:山本光範(やまもとみつのり)、米田由起枝(よねたゆきえ)、伊木隆司(いぎたかし)、山根眞知子(やまねまちこ)、内田博長(うちだひろみち)、山田幸夫(やまだゆきお)
1 監査の概要
(1)監査対象事務
許認可等(申請に対する処分)の事務について
(2)監査対象事務の選定理由
許認可等の事務は、県民の生活や社会経済活動に密接に関わるものであり、公正の確保と透明性の向上とともに、事務処理の迅速化、簡素化及び効率化が求められている。
このため、許認可等の事務が法令等の定めに従い、適正かつ迅速に執行されているかどうか、手続の簡素化及び効率化が図られているかどうかについて監査を実施し、事務の改善に資することとした。
(3)実施期間
平成21年7月から同年11月までの間に実施した。
(4)監査の対象及び対象機関
許認可等の事務のうち、県民の日常生活に関わりの深い事務及び生活の安全の確保に影響の大きい事務で処理件数の比較的多い25事務を監査対象とし、当該事務の処理機関等39機関を対象機関とした。(別紙参照)
(5)監査の着眼点
ア 許認可等の事務の処理体制について
(ア)審査基準及び標準処理期間の設定及び公表は適切か。
(イ)審査基準及び標準処理期間の表示は適切か。
(ウ)受付窓口の体制は適切か。
(エ)審査体制は適切か。
イ 許認可等の事務の処理状況について
事務処理は適正かつ迅速に行われているか。
ウ 許認可等の申請手続の簡素化及び効率化について
(ア)申請手続は簡素化されているか。
(イ)申請手続の効率化に努めているか。
2 監査結果及び監査意見の概要
(1)許認可等の事務の処理体制について
ア 審査基準及び標準処理期間の設定及び公表
[監査結果]
○監査対象とした25事務のうち、審査基準等を設定していなかったものが4事務あった。
○審査基準等の備付けによる公表については、処理機関117機関のうち52機関において、行っていなかった。
[監査意見]
○審査基準及び標準処理期間を設定していなかった事務の本庁所管課は、速やかに審査基準等を設定されたい。
また、審査基準及び標準処理期間の備付けによる公表を行っていなかった処理機関は、速やかに公表されたい。
イ 審査基準及び標準処理期間の表示
(ア)審査基準の表示方法について
[監査結果]
○審査基準を設定していた21事務のうち、内容の記載や要綱等の添付により審査基準の内容を明示していたものは6事務であり、15事務については、審査基準とする要綱等の該当箇所の記載や添付がなく審査基準の内容を明示していなかった。
[監査意見]
○審査基準の具体的な内容が明示できていない事務の本庁所管課は、必要な要綱等を添付し、受付機関の窓口で審査基準の具体的内容が閲覧できるようにするなど、審査基準の内容を、申請者等に明示するようにされたい。 │
(イ)標準処理期間の表示内容について(報告書7頁参照)
ウ 受付窓口の体制
(ア)受付窓口の案内表示について
[監査結果]
○受付機関94機関のうち、受付窓口の案内表示がないものが16機関あった。
また、総合事務所の受付窓口の案内表示の状況では、受付機関によって室内外等の表示が統一されていなかった。
[監査意見]
○受付機関は、申請者に分かりやすい受付窓口の案内表示をされたい。
特に、多数の事務の受付を行っている総合事務所は、県民にできるだけ分かりやすい案内表示をされたい。
(イ)申請書様式等の受付窓口への備付け
[監査結果]
○受付機関94機関のうち、申請書様式を備え付けていないものが14機関、記載例を備え付けていないものが43機関あった。
[監査意見]
○受付機関は、行政手続法等の趣旨を踏まえ、県民の利便性向上のため、申請書様式及び記載例を窓口に備え付けるなど情報提供に努められたい。
エ 審査体制
[監査結果]
○審査における事務処理状況について確認したところ、受付簿については、受付機関94機関のうち20機関で未作成、審査表については、処理機関117機関のうち68機関で未作成、許認可管理台帳については、処理機関117機関のうち15機関で未作成であった。
○処理機関により、申請書の記名、押印や申請書の提出部数などの事務手続の取扱いが統一されていない事例が見受けられた。
[監査意見]
○受付簿、審査表、許認可管理台帳を作成していない処理機関は、これらを作成し、及び活用することにより適正な事務処理に努められたい。 │
○事務手続の取扱いが統一されていない事務の本庁所管課は、処理機関における取扱いの統一を図られたい。
(2)許認可等の事務の処理状況について
ア 不許可等の件数及び理由の提示状況(報告書10頁参照)
イ 処理期間の状況
(ア)公文書開示請求の事務における開示決定期限について(報告書10頁参照)
(イ)許認可等の事務における標準処理期間ついて
[監査結果]
○標準処理期間を超過していた件数の割合が大きかった事務について、超過した原因を分析した結果、市町村が受付を行っていた事務の超過の主な原因は、市町村から県への申請書等の進達が遅延したことであった。
また、県が直接受付を行っていた事務の超過の主な原因は、申請書等の記載事項の不備や添付書類の不足等補正に要した日数を標準処理期間に算入していたことであった。
[監査意見]
○市町村が受付を行っている事務の本庁所管課及び処理機関は、市町村からの進達が遅延した原因を分析し、その解消策を講じられたい。 │
○県が受付を行っている事務の受付機関及び処理機関は、申請書等の補正に要した期間を受付簿等に記録し、補正期間を除いた上で適切な進行管理を行い、所定の標準処理期間内での審査業務の処理に努められたい。
(3)許認可等の申請手続の簡素化及び効率化について
ア 申請手続の簡素化
[監査結果]
○更新手続がある14事務のうち、新規申請と比べて記載事項を簡素化していたのは1事務、添付書類を簡素化していたのは7事務であった。
[監査意見]
○更新申請に伴う申請手続について、事務の本庁所管課は、更新申請書の記載事項及び添付書類の簡素化を図られたい。
イ 申請手続の効率化
(ア)電子申請について
[監査結果]
○インターネットを利用した電子申請については、監査対象とした25事務のうち3事務について可能であったが、利用実績があるのは2事務であった。
[監査意見]
○電子申請が可能な事務の本庁所管課は、県民への周知及び申請様式の簡素化等により利用の促進に努められたい。
また、電子申請への対応がなされていない事務の本庁所管課は、導入を検討されたい。
(イ)県ホームページの活用について
[監査結果]
○監査対象とした25事務のうち、申請書等を県ホームページに掲載していたのは13事務と約半数であった。
[監査意見]
○県ホームページに申請書等を掲載していない事務の本庁所管課及び処理機関は、申請書等がホームページからダウンロードできるよう改善されたい。
(4)総括的事項について
[監査意見]
ア 県民室の対応
○県民室は、行政手続法等の所管課として、事務の本庁所管課や処理機関等に対して、事務の執行が適正に行われているか、適宜確認し指導されたい。
また、今回監査対象とした25事務以外の事務について、審査基準等の設定及び備付けによる公表の有無、受付機関等の名称、協議に要する日数の表示等について点検されたい。
なお、審査基準については、必要な要綱等を添付し、受付機関の窓口で具体的な内容が閲覧できるようにするなど、審査基準の内容を申請者等に明示するよう指導されたい。
さらに、申請者への情報提供として、申請書様式及び記載例を受付窓口に備え付けるよう指導されたい。
イ 事務の本庁所管課の対応
○事務の本庁所管課は、受付機関及び処理機関に対して、受付簿、審査表、許認可管理台帳を作成するなど、適正な事務処理を行うよう指導されたい。
また、事務担当者を対象とした研修を行うなど事務処理の適正化を図られたい。
さらに、申請手続については、更新申請書の記載事項や添付書類の簡素化、電子申請の利用の促進及び申請書等のインターネットでのダウンロードを可能とすること等による効率化を検討されたい。
なお、総合事務所及び地方機関に権限委任した事務については、定期的に処理機関の事務処理状況を把握するなどして、適正な事務処理が統一的に行われるよう指導されたい。

監査対象事務一覧表