県政一般・報道提供資料

「鳥取県手話施策推進協議会」の委員を公募します

2026年06月16日提供 資料提供


提供機関

提供課等:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課   担当/係名:社会参加推進室情報アクセス担当 
電話番号:0857-26-7201  FAX番号:0857-26-8136

内容

本県の手話言語施策について、広く県民の意見を伺うため、鳥取県手話施策推進協議会の委員を公募します。

1 鳥取県手話施策推進協議会

(1)設置目的
鳥取県手話言語条例第17条の規定に基づき、次の事務を行うために設置されるものである。
ア 県が策定する鳥取県障害者計画において、手話言語が使いやすい環境を整備するために必要な施策等について、知事に意見すること。
イ 鳥取県手話言語条例の施行に関する重要事項について、知事に意見すること。

(2)委員構成
10名以内(公募委員1名を含む)

(3)任期
任命日から3年間

2 募集内容

(1)募集人数 
 1名

(2)応募資格
次のアからカまでの全ての要件を満たす方
ア 就任時点で満18歳以上の方であること。
イ 県内在住であること。
ウ 就任時点で県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任予定がないこと。
エ 年1〜3回程度、鳥取県内で平日昼間に開催する会議に出席できること。
オ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。
カ 国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと。
※ なお、専門外の方の御意見をいただきたいため、選考にあたっては手話言語や聴覚障がい者に関する専門的知識を有しない方を優先します。

(3)応募方法
別添の様式に、住所、氏名、生年月日(年齢)、性別、連絡先、職業又は勤務先、応募資格等の確認、応募動機を記載して、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかで応募してください。
様式は鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/310452.htm)からダウンロードできます。

(4)公募委員の決定方法
応募資格を満たす方の中から提出された書類内容に基づき書面審査を行い、公募委員を決定します。
なお、書面審査によって決定し難い場合は、面接審査を行います。その場合は別途通知を行います。
また、公募委員の決定後、速やかに応募者全員に審査結果を通知します。

(5)応募期間 
令和8年6月16日(火)〜6月30日(火)まで(必着)

(6)その他
ア 応募書類は公募委員の決定のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。
イ 応募書類は返却しません。
ウ 公募委員として協議会に出席される場合には、県の規程に基づき、報酬と旅費を支給します。
エ 協議会は原則公開で行うため、公募委員は協議会の議事録など、協議会の資料(氏名及び発言内容を含む)等を全て公開することに同意されたものとします。

3 応募・問合せ先

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課社会参加推進室情報アクセス担当
電話:0857-26-7201 ファクシミリ:0857-26-8136
電子メール:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

参考資料

募集要項及び応募様式



最後に本ページの担当課
   鳥取県令和の改新戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

  ※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。