(1)上記点検調査時に改善を指示した項目については、施設監査等により、状況を確認する。
(2)各市町村及び県内全ての介護施設に対して、感染防止対策の徹底を再周知するとともに、
入所系介護施設を中心に、希望施設に対する現地指導を実施する。
(再周知内容)
<感染防止に向けた取組>
○施設における標準予防策の徹底、日頃の職員・利用者の健康管理、
外出時の三密回避、施設への立ち入りや面会実施に関する対策の徹底 など
<感染者等が発生した場合の取組>
○情報共有・報告等の実施、感染者等への適切な対応、消毒・清掃等の実施 など