県政一般・報道提供資料

県内における水痘(みずぼうそう)注意報の発令

2025年11月26日提供 資料提供


提供機関

提供課等:福祉保健部感染症対策センター   担当/係名:感染症対策担当 
電話番号:0857-26-7153  FAX番号:0857-26-8143

内容

感染症発生動向調査における水痘(みずぼうそう)の集計速報値(令和7年第47週:11月17日〜11月23日)で、下記のとおり西部地区の患者報告数が注意報開始基準値である1定点当たり1人を超えたことから、本日、県内全域に水痘注意報を発令しました。
今後も流行が継続するおそれがありますので、県民の皆さまにおかれましては、手洗い等の取組による感染予防・感染拡大防止に御協力をよろしくお願いします。

発令地区

鳥取県全域

令和7年第47週(11月17日〜11月23日)の定点当たりの患者数

区 分
全県
東部地区
中部地区
西部地区
定点当たりの患者数
058人
000人
0.50人
1.29人
患者数
11人
0人
2人
9人

県民の皆さんへのお願い

○発熱、発疹などの症状があった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
○予防策として、予防接種(水痘ワクチン)が有効です。
 ・定期接種の対象の方は、早めに接種しましょう。
 ・水痘に感染した人と接触した場合、3日以内にワクチンを接種することで、発症を予防できる可能性があります。また、石けん等での手洗いや、患者が触れた手すり等はアルコール等で消毒をしましょう。

水痘とは

○水痘とは,水痘・帯状疱疹ウイルスによって起こる感染症です。
○水疱(すいほう)化する発疹が特徴的な病気です。約2週間の潜伏期を経て発症します。子どもでは、発疹が初発症状のことが多く、成人では、発疹出現前に1〜2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。
○感染力は強く、接触感染、飛沫感染あるいは空気感染により、人から人へ感染します。発疹出現の1〜2日前からすべての発疹がカサブタになるまで感染力があります。

参考

1) 注意報・警報について
     以下の基準を参考に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
    基準値
    要件
    注意報
    定点あたりの患者数
    1人
    注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合
    警報
    定点あたりの患者数
    2人
    警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合
    解除
    定点当たりの患者数
    1人
    警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の30%未満となった場合
    ≪今回の例≫
    ・西部地区で注意報発令の基準値1人を超えたことから、注意報発令基準を満たす。 ⇒ 注意報を発令する。
    ・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和7年11月1日現在)
    地区
    人口
    人口割合
    東部地区
    212,421人
    40,5%
    中部地区
    92,166人
    17,6%
    西部地区
    219,685人
    41,9%
    合計
    524,272人
    100%
2) 過去の注意報発令日 注意報発令:令和7年10月29日→注意報解除日:令和7年11月12日
3) 県内の定点医療機関:19の小児科の医療機関(東部8、中部4、西部7)
4) 定点あたり患者数とは、1週間に水痘(みずぼうそう)で定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数

参考資料

別紙



最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

  ※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。