県政一般・報道提供資料

建設業法に基づく監督処分

2026年06月30日提供 資料提供


提供機関

提供課等:県土整備部県土総務課   担当/係名:建設業・入札制度室入札制度担当 
電話番号:0857-26-7347  FAX番号:0857-26-8190

内容

建設業法第29条第1項に基づき、下記のとおり建設業の許可の取消しを行いました。

被処分者

商号又は名称株式会社浜田興業
代表者名代表取締役 浜田 征法
所在地境港市栄町20
許可番号鳥取県知事(般-3)6801号
許可を受けている
建設業の種類
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体

処分年月日

令和8年6月30日

処分の内容

建設業法の許可の取消し

処分の理由

株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。

このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。



最後に本ページの担当課
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