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建設業法に基づく監督処分
建設業法に基づく監督処分
2026年06月30日提供 資料提供
提供課等:県土整備部県土総務課 担当/係名:建設業・入札制度室入札制度担当
電話番号:0857-26-7347 FAX番号:0857-26-8190
建設業法第29条第1項に基づき、下記のとおり建設業の許可の取消しを行いました。
記
被処分者
商号又は名称
株式会社浜田興業
代表者名
代表取締役 浜田 征法
所在地
境港市栄町20
許可番号
鳥取県知事(般-3)6801号
許可を受けている
建設業の種類
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体
処分年月日
令和8年6月30日
処分の内容
建設業法の許可の取消し
処分の理由
株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。
このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。
鳥取県令和の改新戦略本部政策戦略局広報課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
E-mail kouhou@pref.tottori.lg.jp
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