県政一般・報道提供資料

県有農地貸付料に係る遅延利息の誤徴収の判明

2022年04月19日提供 資料提供


提供機関

提供課等:農林水産部農業振興監農地・水保全課  
電話番号:0857-26-7338  FAX番号:0857-26-8191

内容

県有農地(中海干拓農地)の貸付料の納付遅延に伴い遅延利息を徴収した際、算定に用いた割合が本来の割合より過大なものとなっていたため、令和元年以降に請求した4件(3名)について遅延利息を誤徴収(過徴収)していたことが判明しました。

1 誤徴収の原因

○ 中海干拓農地の貸付料に係る遅延利息については、中海干拓県有農地売渡・貸付要領第13条第2項に基づき徴収しており、遅延利息の額は鳥取県公有財産事務取扱規則第21条の規定に基づく額と定めている。
○ 鳥取県公有財産事務取扱規則第21条では、「年14.6%の割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3%の割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した額とする。」とされており、低い割合である後者で算定した額で徴収している。
○ 平成30年度以降の遅延利息の算定において、租税特別措置法第93条第2項の規定により割合が毎年告示されることを承知しないまま、平成28年の告示(平成28年12月12日財務省告示第362号)の年0.7%を誤って適用し続けていたため、誤徴収となっていた。

2 誤徴収の内容


                                   (単位:円)
請求年度
(貸付年度)
財務省告示の割合
(遅延利息算定割合)
遅延利息の件数
過徴収の額
備 考
請求時の割合
正しい割合
内、誤徴収
H30(H29)
0.7% (9.0%)
0.6% (8.9%)
1
端数処理により影響なし
R1(H30)
0.7% (9.0%)
0.6% (8.9%)
1
1
10
R2(R1)
0.7% (9.0%)
0.6% (8.9%)
2
1
10
R3(R2)
0.7% (9.0%)
0.5% (8.8%)
2
2
20
6
4
40

3 今後の対応

○ 誤徴収の対象となった方に対しては謝罪と説明を行っており、今後、還付の手続きを進める。
○ 同様の誤りを繰り返さないよう、チェック体制を強化する等、再発防止を徹底して、適正な事務処理に努める。

参考資料

<中海干拓県有農地売渡・貸付要領(抜粋)>

(売買代金・貸付料の支払い)
第13条 (略)
2 (略)
    なお、貸付けの相手方は、納期限までに貸付料及び土地改良区賦課金を支払わないときは、次による額の遅延利息を県に支払うものとする。但し、遅延利息の額が100円未満であるときは、当該遅延利息は徴収しない。
(1)貸付料については、鳥取県公有財産事務取扱規則第21条の規定に基づく額
(2)(略)

<鳥取県公有財産事務取扱規則(抜粋)>

(遅延利息)

第21条 (略)
 2 前項の遅延利息の額は、貸付料の金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき、納付期日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。



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