廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(許可取消)
2025年12月04日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所環境建築局
担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当
電話番号:0859-31-9352
FAX番号:0859-31-9333

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
記
被処分者
鳥取県米子市吉岡355-1番
有限会社いけもと(ゆうげんがいしゃいけもと)
代表取締役 池本 藤男(いけもと ふじお)
処分年月日
令和7年12月4日
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
行政処分を行う理由
当該法人の役員が、法第7条第5項第4号ハ(道路交通法第65条に規定する酒気帯び運転等の禁止に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当していたことが判明した。
これにより、当該法人が法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
取消した許可の内容
| 許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 許可番号 | 03104120854 |
| 許可年月日 | 令和3年8月31日 |
| 事業の範囲 | (1)廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
(2)紙くず
(3)木くず
(4)金属くず(自動車等破砕物を除く。)
(5)ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)
(6)がれき類
・以上6品目、いずれも特別管理産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除く。
・(1)及び(6)にあっては石綿含有産業廃棄物であるものを含む。 |