(1) 伝染性紅斑警報について
以下の基準に基づき、警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
 | 基準値 | 要件 |
発令 | 定点あたりの患者数
2人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
解除 | 定点当たりの患者数
1人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・全地区での警報解除基準値1人を下回ったことから、解除基準を満たす。 ⇒ 警報を解除する。
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和7年1月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
東部地区 | 214,900人 | 40.6% |
中部地区 | 93,441人 | 17.6% |
西部地区 | 221,602人 | 41.8% |
合計 | 529,943人 | 100% |
(2) 県内の小児科定点医療機関:19の医療機関(東部8、中部4、西部7)
(3) 定点当たり患者数とは、1週間に伝染性紅斑で定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で19名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)