県政一般・報道提供資料

県内におけるインフルエンザ注意報の発令

2024年03月13日提供 資料提供


提供機関

提供課等:福祉保健部感染症対策局感染症対策課  
電話番号:0857-26-7857  FAX番号:0857-26-8143

内容

鳥取県の令和6年第10週(令和6年3月4日〜令和6年3月10日)のインフルエンザの定点当たりの患者数が、下記のとおり県東部及び西部地区で注意報開始基準値である1定点当たり10人を超えたことから、本日、県内全域にインフルエンザ注意報を発令しました。
今後も患者数が増える可能性がありますので、県民の皆様におかれましては、手洗い、換気等の感染予防・感染拡大防止に御協力をお願いします。
なお、今シーズン(令和5-6年)3回目の注意報発令となります。

発令地区

鳥取県全域

定点当たりの患者数(令和6年第10週(3月4日〜3月10日))

区分
全県
東部地区
中部地区
西部地区
定点当たりの患者数
10.38人
10.75人
8.17人
11.18人
患者数
301人
129人
49人
123人

感染予防についてのお願い

◯場面に応じたマスクの着用や換気、手洗い、手指消毒などの感染対策が効果的です。
◯インフルエンザ様症状がある場合は早目に医療機関を受診し、医師の指示に従い治療しましょう。

参考資料

参考

(1)注意報・警報について

 以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
基準値
要件
注意報
定点当たりの患者数
10人
注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合
警報
定点当たりの患者数
30人
警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合
解除
定点当たりの患者数
10人
警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合

    ≪今回の例≫
      ・東部、西部地区で注意報発令の基準値10人を超えて注意報開始基準を満たす⇒注意報を発令する。
    ・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和6年2月1日現在)
    地区
    人口
    人口割合
    東部地区
    217,269人
    40.6%
    中部地区
    94,713人
    17.7%
    西部地区
    223,602人
    41.7%
    合計
    535,584
    100%
(2)過去のシーズンの流行開始日、注意報及び警報発令日は以下のとおりです。
ズン
流行開始日
注意報発令日
警報発令日
令和56年
※令和45年シーズンから定点当たり1(流行開始目安)を超えたまま移行
令和6年3月13日(3回目)
令和6年2月14日(2回目)
(令和6年3月6日解除)
令和5年10月18日(1回目)
令和5年11月1日
(令和6年1月24日解除)
令和45年
令和5年1月11日
令和5年3月15日
発令なし
令和34年
流行なし
発令なし
発令なし
(3)県内の定点医療機関:29の小児科・内科の医療機関(東部12、中部6、西部11)
(4)定点当たり患者数とは、1週間にインフルエンザで定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で29名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)

別紙



最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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