住民監査請求に基づく監査について
2026年08月24日提供 資料提供

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
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令和8年7月14日に受け付けた、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項に基づく住民監査請求について、監査委員3名の合議の結果、法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くとして、監査を実施しないことに決定しました。
請求の要旨
鳥取県が実施したインド関連の事業等に係る支出等の財務会計上の行為について、違法・不当であり、また、財産の管理を怠る事実があると主張し、関係職員等に対して損害賠償請求等の必要な措置を講ずることを求める。
監査を実施しない理由
請求人が提出した請求書において要件不備があったため補正を通知したが、期限までに補正の書面の提出がなかった。
このため、本件請求は法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たさない。
なお、本件措置請求に鳥取県議会が派遣決定したインド派遣事業に関するものが含まれていることから、県議会議員から選任された監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により、当判断に関与していない。
参考
地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法、不当な公金の支出等の財務会計上の行為があると認めるとき、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補填等の措置等を請求できるものである。
監査請求を行うに当たり請求人は、自らが問題とする財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示する必要がある。
住民監査請求制度について
別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

別紙 住民監査請求制度の概要