廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(許可取消)
2024年12月10日提供 資料提供
提供課等:生活環境部自然共生社会局循環型社会推進課
担当/係名:廃棄物指導担当
電話番号:0857-26-7674
FAX番号:0857-26-7563
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
記
被処分者
鳥取県鳥取市古海714番地
株式会社栗山組(かぶしきがいしゃくりやまぐみ)
代表取締役 栗山 和大(くりやま かずひろ)
処分年月日
令和6年12月10日
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
行政処分を行う理由
上記法人の役員が役員を務める別法人が、法第14条の3の2第1項第2号の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消され、別法人の役員が欠格要件(法第7条第5項第4号ホ)に該当したことから、別法人の役員が役員を務める上記法人が欠格要件(法第14条第5項第2号ニ)に該当するに至り、法第14条の3の2第1項第3号に規定する許可の取消要件に該当したため。
取消した許可の内容
許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 03101186523 |
許可年月日 | 令和2年11月25日 |
事業の範囲 | (1)廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)
(2)紙くず
(3)木くず
(4)繊維くず
(5)ゴムくず
(6)金属くず(自動車等破砕物を除く。)
(7)ガラスくず等(自動車等破砕物を除く。)
(8)がれき類
以上8品目、いずれも特別管理産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除く。 |