県政一般・報道提供資料

県の過失による農業共済組合の果樹共済掛金の誤徴収の発生

2024年07月25日提供 資料提供


提供機関

提供課等:農林水産部農林水産政策課   担当/係名:農林水産業団体担当 
電話番号:0857-26-7332  FAX番号:0857-26-8115

内容

 本年2月に農林水産政策課が農業共済組合に通知した果樹共済掛金の算定に用いる基礎数値に誤りがあることが、令和6年6月11日に農林水産省の指摘により判明しました。
 これにより、5人の組合員(農業者)の共済掛金の誤徴収が発生し、組合は下記のとおり共済掛金の追徴及び還付を行う必要が生じました。

県が誤った通知をした原因

○県は、毎年、国から通知される都道府県ごとの10a当たり収穫量、国の統計資料及び3年に一度組合が作成する標準収量表等を用いて、10a当たり収穫量を決定し、組合へ通知している。令和6年は標準収量表の改定年となっていました。

○県は、10a当たり収穫量を決定するに際し、組合が令和6年3月に作成する標準収量表(令和4年産実績)を用いるべきところ、前年度と同じ令和3年に組合が作成した標準収量表(令和元年産実績)を用いて算定したことによるものです。

誤徴収の内容

区分
果樹共済の種類
件数
徴収済額
(A)
正しい金額
(B)
追徴又は還付の額
(B)-(A)
追徴
ぶどう
1件
12,215円
12,302円
87円
なし
1件
2,007円
2,119円
112円
還付
なし
3件
12,979円
12,178円
△801円
5件
27,201円
26,599円
△602円
※還付3件の内訳(270円、230円、301円)

今後の対応

○組合は、7月中に共済掛金の追徴還付を完了させる必要があることから、該当農家へ各担当が既に説明と謝罪を行っており、今後、追徴還付の手続を進めます。
○県は、同様の誤りを繰り返さないよう、チェック体制を強化する等、再発防止を徹底して、適正な事務処理に努めます。

参考

〔果樹共済引受要綱(農林水産省経営局長通知)〕
第8節 標準収穫量及び樹園地別標準収穫量
第5 組合等が定める年産別標準収量表による樹齢ごとの標準単収
1 標準収量表案の作成
    (2)標準収量表案及び標準収穫量グラフ案は、3年ごとに作成するものとするが、果樹栽培者の状況に変動がある等必要があるときは、その必要がある年ごとに作成するものとする。
3 年産別標準収量表の作成
(1)都道府県知事は、果実の年産ごと、組合等ごと及び類区分ごとに、次式により年産別適用係数を算出し、組合等に通知する。
第7 都道府県知事が定める10アール当たり収穫量
    1 都道府県知事が定める組合等ごとの10アール当たり収穫量
    第5の3の(1)の経営局長が定める10アール当たり収穫量は、特定組合等以外の組合等及び一の都道府県の区域をその区域とする特定組合等にあっては、経営局長が都道府県知事に対して通知した当該都道府県の当該共済目的の種類に係る果実の年産ごとの10アール当たり収穫量を基礎として、都道府県知事が果実の年産ごと、類区分ごと及び組合等ごとに次の方法により定める10アール当たり収穫量とする。


最後に本ページの担当課
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