(1)推進員の職務
ア 県民又は事業者から申出のあった、県の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情について審査すること。
イ 男女共同参画を阻害すると認められること又は男女共同参画に必要と認められることに関する知事への申出の対応結果通知に対する不服の申出について審査すること。
ウ 審査結果について、知事その他の県の機関に対して勧告をし、又は意見を公表すること。
(2)委員構成 委員4名(男性2名、女性2名)
(3)任期 任命の日(令和3年4月1日)から2年
(4)開催頻度 月1回程度(但し、開催の必要を認めない月は開催しない)
(5)その他 謝金と会議出席のための旅費を支給します。
次のすべての要件に該当する方
(1)就任時点で18歳以上である方
(2)県内在住である方
(3)他の附属機関の委員に就任していない方
(4)月1回程度、主に倉吉未来中心(倉吉市駄経寺町)で平日昼間に開催する会議に出席できる方
(5)暴力団員等でない方
(6)県議会議員及び県職員、市町村長及び市町村議会議員でない方
(7)労働、就労、家庭、教育、地域などの分野において活動や従事の経験又は関心があり、男女共同参画の推進について優れた識見を有している方
指定様式により持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(作文は、男女共同参画に関する考え、自身の熱意や思いなどを800字程度にまとめ、題名をつけたもの)
様式は鳥取県男女共同参画センターホームページからダウンロード出来ます。インターネットで「鳥取県男女共同参画センター」で検索してください。